松浦市では、人口の流出を抑制し、定住を促進することで地域の活性化を図るため、平成20年10月1日から平成24年3月31日までの間に、市内において住宅及びその宅地を取得する新規転入者および市内在住者に定住奨励金を交付する制度を創設しております。
○新規転入者に対する定住奨励金制度
松浦市に転入前3年以上にわたり他の市町村に居住していた方で、平成20年10月1日以降に定住を目的として本市で住宅を取得される場合。
○市内在住者に対する定住奨励金制度
新規転入者以外の方で、平成20年10月1日以降に定住を目的として新たに住宅を取得される場合。ただし、市内に既に持ち家がある方の建て替えや増築等は対象となりません。
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新規転入者
H20.10.1以降 の転入者 |
新 築 |
市内業者による新築 |
宅地取得 |
| 住宅取得費の7%または100万円のいずれか低い額に、世帯員1人当たり5万円を加算 |
取得費の10%又は50万円のいずれか低い額 |
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新 築 |
市外業者による新築 |
宅地取得 |
| 住宅取得に対する助成はありません |
取得費の10%又は50万円のいずれか低い額 |
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中古住宅取得(宅地代含む) |
| 取得費の4%または40万円のいずれか低い額に、世帯員1人当たり5万円を加算 |
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市内在住者 |
新 築 |
市内業者による新築 |
宅地取得 |
| 住宅取得費の4%または60万円のいずれか低い額 |
取得費の10%又は50万円のいずれか低い額 |
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新 築 |
市外業者による新築 |
宅地取得 |
| 住宅取得に対する助成はありません |
取得費の10%又は50万円のいずれか低い額 |
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中古住宅取得(宅地代含む) |
| 取得費の3%または30万円のいずれか低い額 |
○定住奨励金 申請から受け取りまでの流れ
1.建築業者との契約(平成20年10月1日以降)
2.交付申請書の提出
(添付する書類)
(1)住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(2)住宅取得経費を明らかにできる書類(売買契約書、工事請負契約書の写し)
(3)納税証明書(滞納がない旨の証明)又は非課税証明書
(4)施工者が建設業法に基づく許可を受けた者であることを証明する書類 など
※(3)は新規転入者は転入前に居住していた自治体が発行したもので、申請する年度の前年度において市税等の滞納がないことを証明できるもの。このページ下から様式をダウンロードしてお使いいただくか、各自治体の様式でもかまいません。
※(4)は中古住宅購入の場合は不要
(交付決定通知)
3.入居・住民登録
4.事業完了報告書の提出
(添付する書類)
(1)住民票謄本又は外国人登録原票記載事項証明書
(2)取得した土地及び建物の登記事項証明書又は建築基準法に基づく検査済証の写し
(3)住宅取得に要した経費が明らかにできる書類(領収書の写し等)
(交付金額確定通知)
5.奨励金交付請求書の提出
(奨励金の振込み)
6.奨励金の受け取り